主な取り扱い業務  


○不動産登記及び相談

 相続

 生前贈与

 不動産売買・贈与

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 住所変更・氏名変更

 抵当権設定・抹消



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不動産売買・贈与


不動産売買、贈与に必要な書類

■売主 または 譲渡人

1、権利書
2、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
3、実印
4、不動産の評価証明書(役場でとれます。4月に評価額の見直しがあります)
5、身分証明書(運転免許証等)

・物件取得時と現在の住所が違う場合は住民票が必要です
(役場窓口で以前の住所記載のものを頼んで下さい)


■買主 または 譲受人

1、住民票(現住所のものでしたら、以前に取得したものでも構いません)
2、印鑑(認印で構いません)
3、身分証明書(運転免許証等)


■補足

・農地の売買や贈与に関しては、農業委員会の許可が必要になります。また購入する物件を含めて5反(1500坪、約5000u)ないと取得出来ません。

・権利書がない場合は、別途手続きが必要になりますのでご相談下さい。

・住民票は本籍、家族等は記載されていなくてもかまいません。

・法人の場合は、会社の謄本1通か会社法人等番号と代表者の氏名のご連絡をお願い致します。