主な取り扱い業務  


○不動産登記及び相談

 相続

 生前贈与

 不動産売買・贈与

 保存

 住所変更・氏名変更

 抵当権設定・抹消



費用について



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住所変更・氏名変更


■名義人住所変更登記について

登記簿謄本に記載されている所有者の住所が、現在お住まい(住民票・印鑑証明書記載)の住所と異なる場合は、住所を変更する名義人住所変更登記を行ってからでないと、売買や抹消等の手続きが出来ません。

・登記簿謄本記載の住所から現在の住所までの繋がりを示す必要がありますので、以前の住所記載の住民票や住民票の除票、または戸籍の附票が必要になります。


■名義人氏名変更登記について

・氏名変更手続きに戸籍を1通ご用意下さい。