生前贈与
○下記ような控除があります
■夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
・婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例があります。
■特例を受けるための適用条件
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること。
・自分が住むための国内の居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む続けること。
■補足
・配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度のみです。
○下記のような方法もあります
■年間の基礎控除110万円の範囲内持分で、ご家族等に不動産の所有権を移転される方もおられます。
・例として、不動産の評価(路線価・倍率法)が550万円とした場合、持分5分の1を5年に分けて移転登記を行います。(司法書士報酬が5回分かかりますので、総合的な費用等を考慮して下さい。年末に2年分申し込み頂くと、12月末と1月初旬に手続きを行えるのでご来店の手間を省けます。基礎控除範囲内の金額に関してはお近くの税務署でご確認下さい。)