主な取り扱い業務  


○不動産登記及び相談

 相続

 生前贈与

 不動産売買・贈与

 保存

 住所変更・氏名変更

 抵当権設定・抹消



費用について



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費用について


■登記に必要な費用の内訳は、

・司法書士への報酬
・不動産登記時に必要な登録免許税(相続税や不動産取得税とは異なります)
・登記簿謄本等の必要書類代
 主に以上3点からなります

・不動産の評価額によって費用が変わってくる為、見積もりに評価証明書が必要です
(不動産の評価証明書を役場でとって頂くか、5月頃に届く固定資産税の内訳が記載してある用紙をご持参頂けると、ご来店時の見積が可能です)
(不動産の登記簿謄本を確認した際に、住所変更登記等が必要となり、別途追加費用が発生する場合があります)


■(2018年時点での)主な登録免許税の金額は

不動産評価額の
相続 1000分の4
土地売買 1000分の15
建物売買 1000分の20
贈与 1000分の20
住所変更・抹消 不動産1筆につき1000円

(1000分の4とは、仮に評価が1000万円だとすると4万円の登録免許税が必要となります。登記手続きの際に印紙で納めます)