相続
相続登記に必要な書類
■被相続人(亡くなられた方)の必要書類
・被相続人の戸籍(除籍)謄本(生まれてから亡くなるまでのもの)
・相続する不動産の評価証明書
(追加書類として、被相続人の住民票の除票(本籍の記載が必要。前住所があれば記載が必要)または、戸籍の附票の除票が必要な場合があります)
■法定相続人の必要書類
・各自の戸籍謄本、印鑑証明書
・今回の相続登記で不動産の所有者になられる方は住民票
(戸籍や住民票は一緒に記載されていれば1通で構いません)
(相続登記の場合は証明書に有効期限はありません)
■法定相続人とは
・第1順位〜第3順位の者(第1順位が誰も存在しない場合は、第2順位へ、第2順位が誰も生存しない場合は、第3順位へ相続権が移る)
・第1順位 配偶者及び子
・第2順位 被相続人の直系尊属(両親、両親が2人とも他界している場合は祖父母)
・第3順位 被相続人の兄弟姉妹
ただし、第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹については、既に他界していても、その子孫がいればその者が代わりに相続人となります。
■補足
・第1順位の配偶者・・・被相続人の夫や妻は常に相続人となりますが、子供がいなくて第2順位の方がいる場合は、配偶者が3分の2、第2順位の方が3分の1を、第3順位の方がいる場合は、配偶者が4分の3、第3順位の方が4分の1を相続します。
・第1順位の子・・・養子、胎児も相続人です。婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人です。
・第2順位・・・養父母も相続人になります。